雇用関係助成金の不正受給対策が強化されました
4月1日から改正雇用保険法施行規則が施行されました。今年も例年どおりいくつかの助成金の統廃合が行われていますが、それに加えて不正受給対策の強化が盛り込まれました。内容は以下のとおりです(通達「雇用安定事業の実施等について(平成31年3月29日職発0329第2号・雇均発0329第6号・開発0329第開発0329第58号)」から抜粋)。
◆不支給期間の延長および対象の拡大
(1) 現在、過去3年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとした事業主または事業主団体もしくはその連合団体に対して雇用関係助成金を支給しないこととしているものを、過去5年以内とする。
(2) 過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとした事業主または事業主団体もしくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主または事業主団体もしくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主または事業主団体もしくはその連合団体に対しては、雇用関係助成金を支給しない。
(3) 過去5年以内に雇用調整助成金等の支給に関する手続きを代理して行う者(代理人等)または訓練を行った機関(訓練機関)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主または事業主団体もしくはその連合団体が雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとしたことがあり、当該代理人等または訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主または事業主団体もしくはその連合団体に対しては、支給しない。
◆返還命令等
(1) 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金等の支給を受けた事業主または事業主団体もしくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、
①不正受給により返還を求められた額(全部または一部)
②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年5%の割合で算定した延滞金
③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額以下
上記①②③の金額を納付することを命ずることができる。
(2) (1)の場合において、代理人等または訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等または訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、雇用関係助成金の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
◆事業主名等の公表
都道府県労働局長は、事業主または事業主団体もしくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金等の支給を受け、または受けようとした場合等は、氏名並びに事業所の名称および所在地等を公表することができる。
今後は、助成金申請を行った企業や関連団体等に対して、会計検査院や都道府県労働局の不正受給に関する実地調査等が増えていくはずです。より遵法意識に則った対応が必要となることは間違いありません。
◆社会保険労務士に対する罰則強化
4月1日から社会保険労務士に対しても罰則が強化されました。具体的には以下の通りです。
不正受給に関与した場合(偽りその他不正の行為の指示やその事実を知りながら黙認していた場合を含む。)は、
①申請事業主等が負担すべき一切の債務につ
いて、申請事業主等と連帯し、直ちに請求金を
弁済すべき義務を負うこと
②社会保険労務士に係る事務所(又は法人等)
の名称、所在地、氏名及び不正の内容が公表
されること
③不支給とした日又は支給を取り消した日から起
算して5年間(取り消した日から起算して5年を
経過した場合であっても、請求金が納付されて
いない場合は、時効が完成している場合を除
き、納付日まで)は、雇用関係助成金に係る社
会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基
づく申請又は代理人が行う申請ができないこと
◆過去の懲戒処分の一例 【内容抜粋】
<1年間の業務停止>
社労士の指示により、会社(または会計事務所等)が偽装した出勤簿・給与明細等を作成して、それに基づく虚偽の内容を記した助成金支給申請を行った。
<9ヵ月間の業務停止>
就業規則の届出が助成金の支給要件の1つであったが、届出を失念していた。それを届け出ていたように偽装して助成金支給申請を行った。
<戒告>
就業規則に記載されている定年年齢は65歳が正しいことを認識していたにも関わらず(相当の注意を怠り)60歳と記載されたものを添付して、助成金支給申請を行った。
過去の例では、社労士の指示により、出勤簿・給与明細等が偽装されたもの(内容が事実と異なる・実際には現場にない等)が懲戒処分の対象となっていましたが、4月1日からは、
偽りその他不正の行為の指示やその事実を知りながら黙認していた場合
つまり、社労士の直接の指示や行為の有無に関わらず、企業が行っている不正行為の事実を知りながらそれを「黙認」して申請を行った場合、不正受給に関与したと判断されることになります。
◆弊社の今後の対応·方針
法改正による不正受給対策の強化に伴い、今後は下記の対応・方針で助成金申請業務を行います。
不正行為の事実が無い場合
⇒ お引き受けいたします。
不正行為の事実を確認した場合
⇒ お引き受けできません。
不正行為の事実の疑いがあると判断した場合
⇒ 不正行為の事実が無い旨の誓約書等を取り交わしのうえ、お引き受けいたします。
ただし、状況によっては、お引き受けできない可能性もございます。
なお、不正行為の事実が無い場合であっても、支給要件の難易度が高く受給できない可能性があるものや不正行為が発生しやすい制度・内容のもの等につきましては、お引き受けできません。
厚生労働省管轄の雇用関係助成金は多数ありますが、弊社がお引き受けできるものはかなり限られます。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。