社労士は、ヒトに関するエキスパートです。
当社のHPをご覧いただき、誠にありがとうございます。社会保険労務士(以下、社労士)という資格の名前は、ご存知の方も多いと思います。しかし、実際に社労士がどんな仕事をしているのかについては、あまり知られていないのが現状です。
企業の成長には、ヒト・モノ・カネの3つが必要とされています。社労士は、その中のヒトに関するエキスパートです。労働・社会保険に関する法律および人事・労務管理の専門家として、企業にとっては頼もしい存在なのです。
社会保険労務士の仕事とは?
1号業務 労働社会保険法令の書類の作成・提出
【例】従業員の入退社、労災・給付金申請、社会保険算定基礎、労働保険年度更新など
2号業務 労働社会保険法令の帳簿書類の作成
【例】就業規則、労使協定、雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳など
3号業務 コンサルティング
【例】人事労務に関する相談・助言・指導、給与計算、助成金、講師など
1号・2号業務は社労士の独占業務です。
資格名称のとおり「社会保険」と「労務」に精通する業務としてイメージし易いかと思います。
3号業務は社労士の独占業務ではないため、誰でも行うことができます。
しかし、その分野に精通する専門知識があり、なおかつ実務経験がなければ、成果を出すことは難しいと言えるでしょう。
個人の能力や経験がものをいう業務です。
また、コンサルティング後の対応(諸手続きや書類作成等)を考えると、社労士が行った方がメリットが大きいと考えます。
社労士が専門とする法律は?
厚生労働省が所管する法律です。
かなり幅広いので、一部をご紹介します。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 健康保険法
- 厚生年金法
- 国民年金法
- 労働契約法
- パートタイム労働法
- 育児介護休業法
- 男女雇用機会均等法
- 最低賃金法
社労士に業務を委託する場合は?
次の2つの関わり方があります。
顧問契約
毎月一定額の顧問報酬を定め、手続き・書類作成・労務相談等を包括的に委託します。
スポット契約
単発的な手続き業務や書類作成等を委託します。
実際に社労士に依頼できる業務ですが、一般的なものは下記の通りです。
- 従業員の入退社時の資格取得や喪失手続き
- 従業員の扶養家族の増減に伴う健康保険証の変更手続き
- 労働災害が発生した場合の給付申請や届出
- 産休、育休に関連する給付金や保険料免除申請
- 労働保険年度更新(年1回の保険料申告手続き)
- 社会保険算定基礎(年1回の保険料算出手続き)
- 会社の社会保険、労働保険の新規加入手続き
- 会社の名称、所在地等の変更手続き
- 就業規則の作成、変更、見直し、届出
- 退職金制度の導入や退職金規程の整備
- 雇用契約書の作成、見直し
- 各種労使協定の作成、届出
- 人事労務関係の相談業務
- 社内研修の実施
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